取扱介護用品のご紹介


◎介護保険による福祉用具の貸与をする場合、
月額レンタル料の1割負担でご利用になれます。
※要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険によりサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者負担となります。
※要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」および「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象とはなりません。ただし、軽度者でも状態によっては貸与費算定が可能となりますのでご相談ください。



◎介護保険による特定福祉用具の購入をする場合、
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割負担でできます。
※2006年4月1費より、特定福祉用具は指定事業社制になりました。介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入し化ければなりません。
※期間と限度額:毎年4月1日から3月31日までの1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部部については全額自己負担となります。
※原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いいただき、その後9割相当額を市(区)町村に請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任払方式など、全額払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。



デザインワークスでは介護用品の貸与・販売を行っています。福祉用具専門相談員がおりますので、お気軽にお問い合わせください。

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このような場合に備えて リフォームの流れ 施行事例 取扱介護用品 笑う門には福来たる!
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