!サービスをご利用になるには、要介護認定を受けることが必要となります!

介護を必要とされる方が
最適なサービスを利用できるようにプランを作成したり
ヘルパーさんのスケジュールを調整したりするのが私どもの役割です。
介護の知識を広く持った担当のケアマネージャーがご相談をうけたり
要介護認定申請の代行を行います。
申請代行は無料ですので、お気軽にご相談下さい

お気軽にご相談ください

要介護認定の対象は?

介護保険の利用のために、まずは介護認定を受ける
必要があります

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

65 歳以上の方(第1号被保険者)40 歳から 64 歳の方(第 2 号被保険者)
対象者65 歳以上の方40 歳以上 65 歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
(40 歳になれば自動的に資格を取得し、65 歳になるときに自動的に第 1 号被保険者に切り替わります)
受給要件・要介護状態
・要支援状態
・要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定
保険料の
徴収方法
・市町村と特別区が徴収
(原則、年金からの天引き)
・65 歳になった月から徴収開始
・医療保険料と一体的に徴収
・40 歳になった月から徴収開始
※特定疾病とは
  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(厚生省ホームページより)

申請方法

複雑な手続きを当事業所がサポートいたします
1

申 請

市町村への申請(ケアマネージャーが代行致します)

2

調査訪問

市町村から調査員の訪問

3

主治医の意見書/認定調査

かかりつけの医師より意見書の提出。
(認定調査は主治医の意見書と同時進行で行われます)

4

認定審査

訪問調査に基づくコンピューター判定(1次判定)の結果、訪問調査の特記事項、かかりつけ医師の意見書をもとに介護認定審査会が介護度の区分を判定します(2次判定)

4

通 知

認定結果通知書、被保険者証が送られてきます。
要支援1・2、介護1〜5までの7段階に認定されます。
判定の結果「非該当」となった場合も
市町村が行う福祉サービスが受けられる場合があります

事業所案内

設計施工・福祉用具レンタル・住宅改修工事
デザインワークス
 デザインワークス株式会社

一般建築・住宅デザイン・企画・ユニバーサルデザイン設計施工・福祉用具のレンタルと販売・介護保険制度住宅改修工事などお客様それぞれの状況に応じたご提案、施工を心がけております

建築業許可/兵庫県知事( 般-3)第301639
介護保険住宅改修・住宅改造登録業者(宝塚市近隣12 市)
兵庫県住宅改修業者(兵住改 C10 第00038 号)
あんしんリフォーム工事瑕疵 保険登録事業者:第0021545

居宅介護支援事業所センター
ことぶきケアセンター
ことぶきケアセンター

介護に関する相談・要介護認定申請等の代行申請・ケアプラン(居宅介護サービ ス計画)の作成・介護サービスの連絡・調整・関係保険医療福祉サービス機関と の連携、連絡調整などを行います

事業所番号[2871103707]
所有資格:介護福祉士・ホームヘルパー・福祉住環境コーディネーター・福祉用具専門相談員・増改築相談員

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