福祉用具レンタル・販売

介護用品の貸与・販売を行っています。福祉用具専門相談員がおりますので、お気軽にお問い合わせください。
[介護保険事業所番号/2871101818]

介護用ベッドなど
※2006年4月1日より、特定福祉用具は指定事業社制になりました。介護保険を使って購入する場合は、都道府県の指定を受けた指定事業者から購入しなければなりません。

10月のピックアップ レンタル商品
パラマウントベッド 楽匠 Z 3モーション

介護ベッド

身体に優しい起き上がり。
リラックスできて、動きやすい、離床しやすい。天井から生活空間へ視界が広がる!

・月額1100単位(ベッドのみ)
・月額1350単位(マットレス・サイドレール付)

パラマウントベッド 楽匠 Z 3モーションに関するお問い合わせ・ご相談を承ります

0797-61-8520

お電話受付時間 9:00〜17:30 /土日祝を除く

レンタル対象となる12種目

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 歩行器
  • 床ずれ防止用具
  • 手すり
  • スロープ
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 歩行補助杖
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品

購入対象となる5種目

  • 腰掛け便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの吊り具部分

介護保険による福祉用具の貸与介護保険による特定福祉用具の購入
月額レンタル料の1割負担でご利用になれます
● 要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険によりサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者負担となります。
● 要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」および「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与費算定の対象とはなりません。ただし、軽度者でも状態によっては貸与費算定が可能となりますのでご相談ください。
要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に毎年10万円を上限とした特定福祉用具の購入が1割負担でできます
● 期間と限度額:毎年4月1日から3月31日までの1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については全額自己負担となります。
● 原則として償還払い方式です。利用者の方が直接、福祉用具販売店で購入され一旦全額お支払いいただき、その後9割相当額を市(区)町村に請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式、受領委任払方式など、全額払うのではなく、1割の相当額を支払って購入できる場合もあります。
お電話にてお問い合わせ・ご相談を承ります

0797-61-8520

お電話受付時間 9:00〜17:30 /土日祝を除く